
|
?C加給年金額
前記(1)から(3)のいずれかに該当するときで組合員期間が20年以上である退職共済年金の受給者の方に、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や子がいる場合には、次の加給年金額が加算されます。
○加給年金額(平成7年4月からの額)

加給年金額の停止
加給年金額の対象となっている配偶者や、受給者自身が次のいずれかに該当したときは、加給年金額は停止されます。
○配偶者自身が、被用者年金制度から退職(共済)年金か老齢(厚生)年金(加入期間が20年以上のものか、20年以上あるとみなされるものに限ります。)を受けているとき
○配偶者自身が、公的年金制度から障害(共済)年金、障害(厚生)年金、障害基礎年金を受けているとき
○受給者自身が、他に加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けているとき
2 65歳からの退職共済年金
65歳からの退職共済年金は、当分の間、基本的には特別支給の退職共済年金から切り替えられて支給されるという仕組みになっていますので、特別支給の退職共済年金を受ける権利(受給権)があればこの年金を受けることができます。
ただし、在職中は、原則として年金の支給は停止されます。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|